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一般社団法人設立サポート

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一般社団法人の社員総会

社員総会の権限は、理事会設置一般社団法人かどうかにより異なります。


理事会非設置の一般社団法人の場合、組織・運営・管理その他の一切の事項に関して、決議をする事ができる最高機関と言えます。


一方、理事会設置一般社団法人は、一般社団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議する権限を有するのみで、業務執行権は理事会にあります。


この社員総会は、法律や定款で定めた事項の決議を適宜行いますが、最低でも年1回は決算総会を開催する必要があります。


これは、全所得課税グループの一般社団法人でも、非営利型の収益事業のみ課税グループの一般社団法人でも同様です。


開催時期は、税務申告の期限である事業年度終了後2ヶ月以内です。
通常、理事が招集することになります。


社員総会の決議事項
社員総会の決議は原則、総社員の過半数の社員が出席し、その出席社員の過半数をもって決議を行います。


ただし、以下の場合には、総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上の賛成或いは定款で定めたそれ以上の割合の賛成を必要とします。(もちろん委任状による代理参加も可能です)。


1、社員の除名
2、監事の解任
3、役員などの責任(損害賠償責任の一部免除)
3、定款変更
4、事業全部の譲渡
5、解散法人の継続
6、吸収合併契約又は新設合併契約の承認