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一般社団法人設立サポート

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一般社団法人設立サポート TOP > 公益認定事業 > 公益目的の事業とは

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公益目的の事業とは

公益目的事業については、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」と定義されています。


つまり、
学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業


であり、かつ


不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの
という構成をとっています。


そのため、公益目的事業か否かについては、
認定法別表各号のいずれかに該当するかという点と、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなっているかという点を、判断することとなります。


なお、定款で定める法人の事業又は目的に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがあり得ますのでご注意ください。


この判断については、有識者で構成される公益認定等委員会(都道府県にあっては、当該都道府県に置かれた合議制の機関)において判断することとなります。