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新会社法5つの驚きポイントとは
資本金制度がなくなりました~本当に1円で会社設立ができるのか?
会計参与


新会社法5つの驚きポイントとは

新会社法には、驚きのポイントが5つあります。


1.有限会社の廃止。
今後、有限会社は作れなくなりました。


2.資本金は1円でもよくなります。
今までは、株式会社が最低1,000万円、有限会社が最低300万円の資本金を用意する必要がありました。極端なお話では「1円!」でも会社は設立できます。


3.取締役は1人でもよくなります。
株式会社の取締役は1人でかまいませんし、任期も最高10年になります。今まで、株式会社に関しては、最低3人の取締役が必要で、取締役会を最低3ヶ月に一度開く必要がありますし、取締役の任期は、基本的に2年間でした。


しかし、取締役が1人でOKになりました。1人では「取締役会」は開けませんので、これも強制ではなくなります。また、任期も最長10年になります。


4.有限責任事務組合(LLP)の設置


5.合同会社の設置


実は、新会社法ができた理由は、会社の設立・運営を簡単にして、政府が進める「起業・独立」を促すことにあります。独立・起業をするなら終身雇用などが崩れて政府自体が「起業・独立を後押ししている」、今がチャンスということですね。


まずは、戦略的に自分(若しくは今経営している会社組織)にあった形態は何なのか?それをよく見極めていきましょう。



資本金制度がなくなりました~本当に1円で会社設立ができるのか?

資本金の、1,000万円という最低資本金額制度がなくなるからです。つまり「1円」でも!株式会社が作れるようになります。これから先に法律が変わらない限りずうっとです。


ほとんどの方がご存知だと思われますが、今までは、有限会社300万円、株式会社が1.000万円の資本金が必要でした。

これは、会社に対する債権者を保護する、最低金額の意味があったのですが、そうは言っても、資本金なんて最初の設備投資で使ってしまうので、実際は、資本金分のお金など手元にない会社が多いわけです。つまり、資本金などあってもなくても同じということで今回「資本金は1円でもOK!」と改正されました。

実際、「1円から会社設立!」とかの書籍や、週刊誌の特集記事を目にする機会が増えました。マスコミ的には面白いでしょうね。でも、本当に1円でいいのでしょうか?

法律的な建前はともかく、ある金融機関の融資担当に聞いた話です。

「資本金1円の会社なんて、言っては悪いけどパートでやっているのかという感じです。本当に商売をやるという意思が見えないので、融資の対象にはなりません。」

勿論、自己資金や保証人にもよりますので、1円だから審査対象にならないということはないのですが、「自己資金がないんだろうな」と見なされてしまいます。やはり、取引や融資の際には、厳しいでしょうね。

じゃあ、いくらだったらいいのですかとお伺いしたのですが、当然、融資審査の中身は教えてくれませんでした。でも、ニュアンスでは、元の有限会社と同じ300万円くらいは欲しいなという感じでしたね。

★社長へのアドバイス

資本金は、なるべく多い方が、後々経営上は助かります。「1円」という文字に踊らされないようにしましょう。



会計参与

取締役や監査役といった会社の機関の一つとして、新たに「会計参与」という資格が作られます。税理士、会計士等の会計の専門家が会計参与になります。専任は株主総会で行います。

これは、結構大きい改正点です。会計参与を設置している会社の決算書は、会計の専門家が作成に関与しているという点で、信頼性が高いという評価に繋がります。つまり、信頼性が高くなり「融資」を受ける際にも、有利な評価になります。

この制度は、会社が自由に選択でき、会社の定款でその設置を定めることができます。

旧会社法
取締役→作成→決算書(粉飾の可能性が高い)→開示→株主・債権者
        ↑
      監査役の監査

取締役と会計参与→共同作成→決算書→開示→株主・債権者
          ↑
        監査役の監査

○社長へのアドバイス
会計参与をおくと、決算上での信頼性が増すため「融資」などを受けやすくなります。


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