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会社名を決める・商号の注意点

例:箕輪商事株式会社

★万全を期すなら「類似商号の調」をしたほうが間違いありません。後で後悔しても始まりません。

◎注意点ですが、同一住所で同一の商号は使えません。

登記自体もできませんし、不正競争防止法などの法律に基づいて後で商号を差止められたり、損害賠償問題になる可能性もあります。くれぐれも一度確認をする必要があります。

商号の調査は法務局ですることが可能です。法務局には、類似商号調査のための閲覧申請書が備え付けてあります。


その申請書に必要事項を記入して念のため、調査をしておきましょう 。

閲覧申請書の例(PDFファイルです)下の商号調査簿にチェックを入れます。

(注意点)
◎必ず、商号の前後に「株式会社(株式会社の場合)」を入れる必要があります。

◎~支店や、~営業所などは駄目です。

◎ローマ字を使用した場合

第1条 当会社はミノワ商事株式会社と称し、英文では、MINOWA STORE CO.,LTD.と表示する。
必ず株式会社など会社形態を表示します。

ローマ字も使用できますし、アラビア文字も大丈夫です。しかし、登記につかえるのは

1.ローマ字

2.アラビア数字

3.&(アンパサント)、’(アポストロフィー)、,(コンマ)、-(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点)などです。

あまり奇抜なものは避けた方がいいですね。