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東京都行政書士会社設立

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公告方法

第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。


株式会社は決算公告の義務があります。定款で定めない場合は必ず官報になりますので(7、8万円くらいかかります)特に記載の必要はありません。任意事項です。

ただし、電子公告による方法や、日刊新聞による方法の場合は、必ず記載する必要があります。