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手数料

第10条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。


任意的な記載事項ですが、(株主名簿記載事項の記載等の請求)(質権の登録及び信託財産の表示)の2つの請求をされた時は、請求をした者が料金を負担する必要があります。