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基準日

第 12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役はあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。


新会社法では、決算期を「事業年度」、質権者を「登録株式質権者」に変えました。基準日については、定款に定めがないときは、基準日の2週間前までに公告しなければなりません。