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招集

第 13条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。

※取締役会があるかどうかによって違う規定(召集に関して)です。


株主総会は、株式会社のオーナーにより行われる最高会議です。この株主総会の招集機関は、2週間前までに必要になります。ただし、非公開会社(つまり、ほとんどの中小企業)は1週間で大丈夫です。また、さらに取締役会を置いていない会社は定款でさらに通知機関を短縮できます。

ただし、取締役会設置会社は短縮できません。基本通り1週間です。

まとめ

原則 2週間
非公開会社 1週間で可
さらに取締役会非設置会社は、定款でさらに短縮も可能。です。