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一般財団法人とは
一般財団法人のメリット
一般財団法人の法定解散


一般財団法人とは

2008年12月1日より、一般財団法人という形式の法人が設立できるようになりました。


一般財団法人とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した法人で、次のような特徴があります。


1、名称中に「一般財団法人」という文字を使える

社名に「中央子育て一般財団法人」または「一般財団法人中央子育て」のように「一般財団法人」という文字を使うことができます。


2、公益性は問われない

一般財団法人は、事業目的に公益性がなくても設立することができます。

公益性があるとは、不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としているということであり、個人や特定のグループのみの利益を目的としていないということです。

つまり、一般財団法人は個人の利益を追求する法人(=株式会社等)でもかまわないのです。


3、設立者は設立時に300万円以上の財産を拠出する必要がある

株式会社の「資本金」に当たるのがこのお金です。

一般財団法人は、2年連続で、この基金の額が「300万円」未満になった場合、解散しなくてはいけません。


4、登記のみで設立が可能になり登記申請のみで設立することができる

従来の社団法人は主務官庁の許可が必要であり、設立が非常に難しかったのですが、
一般社団法人が登記申請のみで設立できるということはとても画期的なことです。


5、誰でも設立できる

今まで、許可をもらわなければ設立できなかった法人が、新制度のもとでは条件さえ整えて登記申請すれば、誰でも設立できるようになりました。


ただし一般社団法人に比べると、設立時に財産が必要なことや、必要な役員数も多くなるので、設立自体はそれほど多くならないかもしれません。



一般財団法人のメリット

一般財団法人のメリットのまとめ

  ① 個人の財団を拠出して完全に分離できる

  ② 基本財産にして維持しておくことができる

  ③ どんな事業でも行うことができる

  ④ 営利目的でないことをアピールできる

  ⑤ 収益事業課税を選択できる

  ⑥ 公益認定を受けて公益法人になることができる



一般財団法人の法定解散

設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは各設立者)が拠出をする財産、及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないこととされています。


2事業年度連続して、純資産額が300万円未満となったときは解散することになります。


通常、株式会社等で赤字になっても強制解散になることはないのですが、この部分が大きく違うところです。


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