一般社団法人の設立から運営までをサポート 面談相談は東京都対応(自分でできる設立キットは全国対応)

一般社団法人設立サポート

一般社団法人の定款作成認証から登記手続まで。一般社団法人設立の専門家2名が、設立から税務まで総合サポート。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記

一般社団法人設立サポート TOP > 一般財団法人設立 > 一般財団法人の解散

1、一般社団法人設立 
有料面談相談

2、無料メールマガジン登録

一般社団法人 有料相談窓口 東京都 融資と経営無料メールマガジン

3、自分でできる一般社団法人設立マニュアル
自分でできる一般社団法人設立マニュアル

4、事業資金が必要!国民金融公庫から借りる極意!
即効創業融資調達!国民金融から借りる極意!

一般社団法人設立の面談相談

※一般社団法人設立フルパック!

行政書士・社会保険労務士と税理士・公益コンサルタントが2人で相談と手続対応


【内容】
○一般社団法人設立・税務・雇用・社会保険、融資オール対応

【金額】
○相談料:初回3時間21,000円(依頼の際には、相談料を差引きます)

【手続き時】
(一般社団法人設立・に加えて税務署関係の届け出
法定費用まで全て込みで、280,000円(税込)

詳しくはこちらをご覧下さい。
(オール対応!行政書士・社会保険労務士・税理士・公益コンサルタントが対応


一般財団法人の解散

一般財団法人は、次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。
(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散の事由の発生
(3) 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
(4) 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
(5) 破産手続開始の決定があったとき
(6) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
(7) 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合


なお、一般財団法人は、設立者の定めた目的を実現すべき法人であり、一般社団法人の場合とは異なり、設立後に評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできないこととされています。


しかし、設立時と同様、存立中においても一定規模の財産の保持義務が課されることが相当であり、純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。


ただし、不測の事態の場合なども考慮して、単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2期連続で300万円を下回った場合に解散することとされています。


また、長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般財団法人(当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされその旨の登記がされることとされています。